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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第35の3条(産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等)

提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「産業高度化・事業革新措置」という。)を実施する者は、提出産業イノベーション促進計画に即して、産業高度化・事業革新措置の実施に関する計画(以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。 2 産業高度化・事業革新措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 産業高度化・事業革新措置により達成しようとする目標 二 産業高度化・事業革新措置の内容及び実施期間 三 産業高度化・事業革新措置の実施体制 四 産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 3 産業高度化・事業革新措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その産業高度化・事業革新措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 提出産業イノベーション促進計画に適合するものであること。 二 産業高度化・事業革新措置を実施することが当該区域における産業高度化又は事業革新を図るために有効かつ適切なものであること。 三 産業高度化・事業革新措置が確実に実施されると見込まれるものであること。 5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の概要を公表するものとする。 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)に従って産業高度化・事業革新措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 9 沖縄県知事は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定産業高度化・事業革新措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

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なし