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沖縄振興特別措置法施行令
平成十四年政令第百二号
第5条
(特定国際物流拠点事業)
法第三条第十二号の政令で定める事業は、前条第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事業とする。
この条文が引く先
1
引用
沖縄振興特別措置法
第3条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄振興特別措置法施行令
第32の2条
(沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)
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