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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第12条(特定地域における工業用機械等の特別償却)

青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 事業者 区域 事業 資産 割合 一 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十六条に規定する認定事業者 同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十) 二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) 三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者 同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) 2 青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 3 第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。 4 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日)から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 地区 事業 設備 一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 製造業その他の政令で定める事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの 二 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) 製造業その他の政令で定める事業 当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの 三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) 製造業その他の政令で定める事業 当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの 5 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。 6 第十一条第三項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。 7 前項に定めるもののほか、第二項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 健康保険法施行令 第42条 (高額療養費算定基準額) 準用 船員保険法施行令 第9条 (高額療養費算定基準額) 準用 国民健康保険法施行令 第27の2条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 準用 児童扶養手当法施行令 第4条 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 準用 介護保険法施行令 第22の2の2条 (高額介護サービス費) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 引用 租税特別措置法 第19条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第24の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 租税特別措置法 第28条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の18条 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第57の7条 (関西国際空港用地整備準備金) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第70の4の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第78条 (信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第90の12の2条 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第6の3条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第10条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第39の36条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の13条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 低開発地域工業開発促進法施行令 第3条 (地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある場合) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (特定の合併の場合の配当所得に係る所得税に関する経過措置) 引用 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第1条 (法第十五条に規定する総務省令で定める場合) 引用 奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条 (法第三十八条に規定する総務省令で定める場合) 引用 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条 (法第三十七条に規定する総務省令で定める場合) 引用 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第4条 (法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)