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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第11条(特定船舶の特別償却)

青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該特定船舶の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 一 その個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 イ その個人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。) 百分の三十(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二) ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九) 二 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 イ 特定先進船舶 百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十) ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七) 三 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 イ 特定先進船舶 百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十) ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七) 四 外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八) 2 前項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定船舶の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。 3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 租税特別措置法 第11の3条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第11の4条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第11の5条 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第12条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 準用 租税特別措置法 第13条 (輸出事業用資産の割増償却) 準用 租税特別措置法 第14条 (特定都市再生建築物の割増償却) 準用 租税特別措置法 第15条 (倉庫用建物等の割増償却) 準用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条 (青色申告者の減価償却に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12の2条 (財産債務調書の提出に関し必要な事項) 引用 租税特別措置法 第12の2条 (医療用機器等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第19条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第44の6条 (再資源化事業等高度化設備の特別償却) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第70の4の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の5条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第90の8の2条 (沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例) 引用 租税特別措置法 第90の9条 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5の8条 (特定船舶の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第39の36条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の12の3条 (特定船舶の特別償却)