沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号
第3条(情報通信技術利用事業)
法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。 一 電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務 ロ 新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料を得るためにする市場調査その他の調査の業務 ハ 顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であって、複数の顧客からの委託を受けて行うもの 二 前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務