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沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号

第1条(離島の範囲)

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三条第三号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。