沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号
第7の4条(中小企業信用保険法の特例)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この章において「普通保険」という。)又は同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この章において「無担保保険」という。)の保険関係であって、観光地形成促進関連保証(同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 保険価額の合計額が 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証(以下「観光地形成促進関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第一項 保険価額の合計額が 観光地形成促進関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第三項 当該借入金の額のうち 観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち 当該債務者 観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 普通保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。