HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号

第6の2条(観光地形成促進関連保証に係る保険料率)

法第七条の四第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。 2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)である場合における同項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし