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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第3の2条(沖縄振興基本方針)

内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 沖縄の振興の意義及び方向に関する事項 二 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的な事項 三 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項 四 教育及び文化の振興に関する基本的な事項 五 福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項 六 科学技術の振興に関する基本的な事項 七 情報通信の高度化に関する基本的な事項 八 国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項 九 駐留軍用地跡地の利用に関する基本的な事項 十 離島の振興に関する基本的な事項 十一 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項 十二 社会資本の整備及び土地(公有水面を含む。次条第二項第十一号において同じ。)の利用に関する基本的な事項 十三 前各号に掲げるもののほか、沖縄の振興に関する基本的な事項 3 基本方針は、令和四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。 4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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なし