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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第104条(令第十一条第七号の農林水産省令で定める者)

令第十一条第七号の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者(令第十一条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる者を除く。)とする。 一 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 二 一般社団法人又は一般財団法人 三 第二十五条各号に掲げる者

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なし