HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第317の3条

第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。 ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。 2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。 3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 地方税法施行令 第48の9の7の2条 (給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 準用 地方税法施行令 第48の9の7の3条 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 引用 地方税法 第45の3の2条 (個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) 引用 地方税法 第45の3の3条 (個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第313条 (所得割の課税標準) 引用 租税特別措置法 第41の3の9条 (令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2の2条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令 第2条 (個人の市町村民税の特例)