外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第12条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第十条第一項の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十条第一項中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
2 第十条第二項の規定は、令第二十二条において準用する令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十条第二項中「第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第二十三条第一項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第二十二条第一項」」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第二十条(」とあるのは「第二十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第二十条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。