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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第10条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)

所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号中「法第百七十三条第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号中「法第百七十三条第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項」と読み替えるものとする。 2 所得税法施行規則第七十一条の規定は、令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項中「法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。