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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第20条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

法第二十二条第二項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三項中「法第百七十三条第一項第三号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。