外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第22条(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項から第七項までの規定は法第四十一条の三第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第八項の規定は報告暗号資産交換業者等(法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項において同じ。)が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第四十一条の三第一項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)を法第四十一条の三第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続、同項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法及び同項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項中「報告対象契約(同項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第三号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の三第一項」と、同項第三号中「法第十条の十第二項第一号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第二項第一号」と、同条第八項中「「法第十条の十第一項」とあるのは「「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項」と読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第十六条の二十第一項の規定は報告暗号資産交換業者等が法第四十一条の三第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の二十第二項(第三号から第六号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の三第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の二十第一項中「次項各号」とあるのは「次項第三号から第六号まで」と、同条第二項第三号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の三第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第五号中「前各号」とあるのは「前二号」と、「法第十条の十一の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一の」と、同号ロ中「法第十条の十一第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一第一項」と読み替えるものとする。