外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第41の3条(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
報告暗号資産交換業者等(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて暗号資産等取引(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、租税条約等実施特例法第十条の九第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた同号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。 一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法 二 当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。 一 特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの 二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
3 租税条約等実施特例法第十条の十一第一項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の九の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
4 報告暗号資産交換業者等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
5 報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
6 報告暗号資産交換業者等との間で締結している第一項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
9 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11 第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。