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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第17条(割引債の償還差益に係る所得税の還付)

租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第十八条第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 法第十五条第一項の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額 二 法第十五条第二項の規定により割引債の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額 2 株主等対象償還差益(割引債の償還差益のうち法第十八条第二項に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 法第十五条第三項の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人(法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額(当該株主等対象償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等対象償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益(当該株主等対象償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額 二 法第十五条第四項の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額 3 外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約に係る株主等償還差益(租税条約等実施特例政令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 一 当該償還差益について適用される法第十八条第一項の規定により第一項第一号に定める金額が還付される場合 租税条約等実施特例政令第三条第二項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第一号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額 二 当該償還差益について適用される法第十八条第一項の規定により第一項第二号に定める金額が還付される場合 零 4 租税条約等実施特例政令第三条第四項の規定は第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第五項及び第六項の規定は第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。 5 法第十八条第一項又は第二項の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。 6 租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。 7 法第十八条第一項又は第二項の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。 8 法第十八条第四項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。 9 法第十八条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。