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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
昭和三十七年政令第二百二十七号
第2条
(外国の指定)
法第二条第三号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。
この条文が引く先
1
引用
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第1条
(定義)
引用
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第7条
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
引用
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
第17条
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
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