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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)

第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 その年中に支払を受ける第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額 二 前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額 三 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額 四 第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他財務省令で定める事項 2 前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額 二 その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。) 三 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額 四 第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 五 第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎 3 第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第24条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第10条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第18条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3の2条 (第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2の2条 (第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第6条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 引用 租税特別措置法 第41の22条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例) 引用 国税通則法施行令 第5条 (納税義務の成立時期の特例) 引用 所得税法 第238条 引用 所得税法 第241条 引用 所得税法施行令 第328条 (源泉徴収を要しない国内源泉所得) 引用 所得税法施行規則 第69条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第5の2の2条 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第6の2条 (保険料を支払つた者等の届出等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (課税標準及び税額の申告) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第18条 (申告による納付等)