東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号
第18条(申告による納付等)
前条第一項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第四号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第三号に掲げる金額とし、同項第四号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する復興特別所得税を当該復興特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
2 前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百二十八条から第百三十条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
3 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。
4 前条第一項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額(第六項において準用する所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする復興特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の復興特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
5 税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。
6 所得税法第百三十一条第二項及び第三項、第百三十二条第二項並びに第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前二項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。 この場合において、同法第百三十二条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と読み替えるものとする。
7 所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。 この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。
8 前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
9 所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。 この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
10 所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。 この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
11 前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
12 前条第五項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる金額(同項第四号ハに掲げる金額がある場合には、同項第三号に掲げる金額と同項第四号ハに掲げる金額との合計額)に相当する復興特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
13 前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百七十二条第三項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。
14 第三項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合について準用する。
15 第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。