外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第21条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条、第二十四条及び第三十二条第一項において同じ。)を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第一項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。 一 所得税法第百六十六条において準用する同法第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書(同法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合 二 所得税法第百六十六条において準用する同法第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
2 所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第二項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となるときは、前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないこととなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
3 所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第四項の規定の適用がある同項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号に掲げる金額が過大となるときは、前条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。