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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号

第24条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)

第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)について準用する。 この場合において、第二十一条第二項中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第二項」とあるのは「に第二十三条第一項」と、「外国居住者等対象報酬」とあるのは「対象給与」と、「前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない」とあるのは「第二十三条第一項各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。