租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号
第2の2条(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
法第三条の二第十三項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第七項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
2 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるとき、及び同法第百六十八条において準用する同編第八章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第五編第二章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第百十一条第四項 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 第百二十条第一項 、その年分の総所得金額 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。) 当該総所得金額 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 第八十九条(税率) 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに 第三章(税額の計算) 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 第百二十一条第一項及び第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
3 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第百六十六条において準用する同編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。) 第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 第二百五十八条第一項第三号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。) 第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 第二編第三章第一節(税率) 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 第二百六十一条第一号 の総所得金額 の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 同編第三章第一節(税率) 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 の規定に準じて 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 課税総所得金額 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 第二百九十二条の六 総所得金額 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額
4 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。