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所得税法
昭和四十年法律第三十三号
第168条
(更正及び決定)
前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
所得税法施行令
第295条
(更正及び決定)
準用
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
第2の2条
(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
準用
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第22条
(更正及び決定)
準用
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第23条
(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
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