所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号 第295条(更正及び決定) 法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。