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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第3の2条(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)

法第三条の二第十三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号) 二 当該申告書を提出する者の法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等(以下この項において「第三国団体配当等」という。)の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号 三 当該第三国団体配当等に係る法第三条の二第七項に規定する相手国等の団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 四 当該第三国団体配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 五 その他参考となるべき事項 2 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

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なし