租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第3条(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用があるものとする。
2 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3 免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第四十一条の二十二第一項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第二百十五条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条第二項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第三条第一項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」とする。