外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第31条(外国税額控除等の特例)
居住者が各年において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号に掲げる所得に該当するものとする。 二 居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第十五条第三十項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第三十一項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。 イ 第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。) ロ 第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料(所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。) 三 居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第一号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第七項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。 四 居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第百六十五条の六第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。 この場合において、同号中「第九十五条第四項各号」とあるのは「第百六十五条の六第四項各号」と、「第九十五条第四項に」とあるのは「第百六十五条の六第四項に」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、内国法人が各事業年度において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。 この場合において、第一項第一号中「所得税法第九十五条第四項第十六号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第十五号」と、同項第二号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第六十九条第四項に」と、同項第三号中「所得税法第九十五条第四項第一号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第一号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第四号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第二条第一項第十六号」とあるのは「法人税法第二条第二十号」と、「第九十五条第四項第一号」とあるのは「第六十九条第四項第一号」と読み替えるものとする。
4 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。 この場合において、同号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項に」と読み替えるものとする。