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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第56条(還付)

国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 引用 地方揮発油税法 第12条 (還付及び充当) 引用 地方揮発油税法 第14条 (端数計算) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 国税通則法 第7の2条 (信託に係る国税の納付義務の承継) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第5条 (相互主義) 引用 国税通則法施行令 第23条 (還付金等の充当適状) 引用 印紙税法 第14条 (過誤納の確認等) 引用 登録免許税法 第31条 (過誤納金の還付等) 引用 自動車重量税法 第16条 (過誤納の確認等) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第40条 (還付及び充当) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第42条 (端数計算) 引用 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第16条 (還付及び充当) 引用 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第18条 (端数計算) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第24条 (課税標準の端数計算等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第84条