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地方揮発油税法昭和三十年法律第百四号

第14条(端数計算)

地方揮発油税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 1