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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第84条

第二条の表八十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項及び第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務 災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務 相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第九項及び第十二項(これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務 石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項及び第四項の揮発油税(地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務 揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 国税通則法第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務 更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務 所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務 石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務 印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十項及び第十三項(同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の航空機燃料税の還付に関する事務 航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十三 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項及び第四項の石油石炭税の還付に関する事務 石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十六条第四項及び第五項のたばこ税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。)の還付に関する事務 たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項の消費税及び同法第五十三条第一項の中間納付額の還付に関する事務 消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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準用 所得税法 第142条 (純損失の繰戻しによる還付の手続等) 準用 所得税法 第191条 (過納額の還付) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第30条 (年末調整) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第89条 引用 租税特別措置法 第90の3条 (移出に係る揮発油の外国公館等用免税) 引用 租税特別措置法 第90の15条 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付) 引用 国税通則法 第23条 (更正の請求) 引用 国税通則法 第24条 (更正) 引用 国税通則法 第25条 (決定) 引用 国税通則法 第56条 (還付) 引用 所得税法 第138条 (源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第139条 (予納税額の還付) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第19条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第53条 (課税標準及び税額の申告) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第9条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第11条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第12条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第14条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第16条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第17条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第26条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第30条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第33条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第52条