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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)

前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。 2 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。 3 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 国税通則法 第19条 (修正申告) 準用 所得税法 第238条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第84条 引用 所得税法 第70条 (純損失の繰越控除) 引用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 引用 所得税法 第140条 (純損失の繰戻しによる還付の請求) 引用 所得税法施行令 第271条 (純損失の繰戻しをする場合の計算) 引用 所得税法施行令 第273条 (相続人等による還付の請求) 引用 所得税法施行規則 第54条 (純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第7条 (平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付の特例) 引用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第3条 (平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第8条 (純損失の繰戻しによる還付の請求の特例) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令 第6条 (純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)