HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成十年大蔵省令第二号

第3条(平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)

令第七条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書には、同項に規定する事項(所得税法施行規則第五十四条第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、法第三条の規定の適用がないものとした場合における平成十年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額及び当該所得税の額から法第四条に規定する特別減税の額に相当する金額を控除した金額を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし