平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号 第3条(特別減税の額の控除) 居住者又は非居住者の平成十年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。