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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法平成十年法律第一号

第6条(居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除)

居住者の平成十年分の所得税に係る所得税法第百二十条第一項第三号の規定の適用については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第三条(特別減税の額の控除)」とする。

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なし