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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成十年政令第十九号

第6条(平成十年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例)

平成十年分の所得税につき所得税法第百三十二条第一項の規定による許可又は同法第百三十五条第一項の規定による取消しをする場合における所得税法施行令第二百六十六条の規定の適用については、同条第一項第二号及び第二項第二号中「の規定に準じて」とあるのは、「及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第三条(特別減税の額の控除)の規定に準じて」とする。

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なし