復興特別所得税に関する省令平成二十四年財務省令第六号 第4条(申告による納付等) 所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第四項又は第五項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。 2 所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款の規定(同令第六十七条において準用する場合を含む。)は、法第十八条第七項から第十一項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。