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復興特別法人税に関する政令平成二十四年政令第十七号

第3条(課税事業年度)

法第四十五条第二項第五号に規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。 一 法第四十五条第二項第五号イに掲げる法人 次のイ及びロに掲げる期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。) イ 当該法人の法第四十五条第二項第五号イの適格合併(法人を設立するものを除く。)の日前の期間のうち、当該法人の同号イに規定する課税対象期間(次に掲げる期間を除く。以下この項及び次項において「課税対象期間」という。)に含まれる期間 (1) 公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもののその開始した日前の期間 (2) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法第四十五条第二項第三号に規定する普通法人等に該当することとなったもののその該当することとなった日前の期間 (3) 指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人のその該当することとなった日前の期間 ロ 当該法人の法第四十五条第二項第五号イの適格合併の日以後の期間のうち、当該適格合併に係る基準法人課税対象期間(当該適格合併が行われなかったとした場合に当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の課税対象期間となる期間をいい、当該基準法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度が指定期間の初日前に開始した事業年度である場合には当該適格合併の日から同日以後二年を経過する日までの期間とする。)に含まれる期間 二 法第四十五条第二項第五号ロに掲げる法人 次のイ及びロに掲げる期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。) イ 当該法人の法人税法第四条の二の承認を取り消された日前の期間のうち、当該法人に係る連結親法人の課税対象期間に相当する期間(その承認を受けた日前の期間にあっては、当該法人の課税対象期間)に含まれる期間 ロ 当該法人の法人税法第四条の二の承認を取り消された日以後の期間のうち、指定期間に含まれる期間 2 法第四十五条第二項第五号イに掲げる法人の同号イの適格合併(当該適格合併に係る同号イに規定する基準法人の課税対象期間内に行われたものに限る。)の日の属する事業年度が指定期間の初日前に開始した事業年度である場合には、前項第一号ロ中「含まれる期間」とあるのは、「含まれる期間及びその末日の翌日から同日以後合併非課税月数(当該適格合併の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数をいう。)を経過する日までの期間」とする。 3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 4 法第四十五条第二項第五号イに規定する政令で定めるものは、同号イの適格合併に係る被合併法人又は合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、当該適格合併に係る各被合併法人。以下この条において「被合併法人等」という。)のうち、当該適格合併の直前の資本金の額又は出資金の額が最も多い法人とする。 5 前項の場合(同項の適格合併が内国法人の適格合併である場合に限る。)において、当該適格合併に係る被合併法人等のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項に規定する最も多い法人が二以上あるときは、それぞれ、当該適格合併に係る被合併法人等又は当該二以上の法人のうち、当該適格合併の日の前日の属する事業年度(合併法人にあっては、当該適格合併の直前に終了した事業年度)終了の時における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産(公益法人等にあっては、収益事業に係る資産)の帳簿価額が最も多い法人を同項に規定する最も多い法人とする。 6 第四項の場合において、同項の適格合併が外国法人の適格合併であるときは、当該適格合併に係る被合併法人等である外国法人のうち、その国内にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第四項に規定する最も多い法人とする。 7 適格合併に係る被合併法人等である公益法人等の全てが第五項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は適格合併に係る被合併法人等である外国法人の全てが前項の国内にある資産を有しないときは、法第四十五条第二項第五号イに規定する政令で定めるものは、これらの適格合併に係る合併法人とする。