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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第18の5条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

法人の有する減価償却資産で第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定又は震災特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次条第一項において同じ。)の適用を受けたものについては、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十八条まで」とあるのは「第四十八条まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」と、「定める規定」とあるのは「定める規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」と、同条第二項中「第四十三条の二の規定」とあるのは「第四十三条の二の規定又は震災特例法第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定若しくは震災特例法第十八条の五第一項に規定する震災特例規定」として、同条の規定を適用する。 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 8

引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の3条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の5条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の8条 (福島再開投資等準備金) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18の4条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)