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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第18の8条(福島再開投資等準備金)

法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業」という。)を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第八項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号及び第八項において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 一 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額 二 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 投資予定額 ロ 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額 2 前項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 3 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 第十七条の二の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定 同条第一項の規定の適用を受ける同号の第五欄に掲げる減価償却資産(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額 二 第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額 三 第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額 4 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度において前二項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 5 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割により当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業を廃止した場合 その廃止の日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 二 合併、分割又は譲渡により避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 合併により合併法人に避難解除等区域復興再生推進事業を移転した場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額 ロ イに掲げる場合以外の場合 避難解除等区域復興再生推進事業を移転した日における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 三 福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額 四 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額 五 前三項及び前各号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 6 第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 7 租税特別措置法第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 8 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転する場合において、当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る施設新設等費用の支出に充てるため、当該適格分割の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定するいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 9 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割の日以後二月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 10 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。 11 前項の場合において、同項の合併法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。 12 第十項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。 この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 13 第一項又は第八項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該福島再開投資等準備金に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該避難解除等区域復興再生推進事業が記載された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額とみなす。 14 前項の場合において、第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第四項の規定を適用する。 この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日を含む事業年度開始の日からその適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。 15 第十三項の場合において、同項の分割承継法人が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格分割の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、第十七項の規定は、適用しない。 16 第十三項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、前事業年度から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。 この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 17 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。 18 第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。