東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第17の3条(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、当該指定があった日から同日以後五年を経過する日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)の適用期間内において、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内に所在する同法第二条第三項第二号イに掲げる事業を行う事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に勤務する被災雇用者等(東日本大震災の被災者である事業者により雇用されていた者又は東日本大震災により被害を受けた地域内に居住していた者として政令で定める者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を支給する場合には、当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算した場合の法人税の額をいい、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、その支給する給与等の額のうち当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該給与等の額のうち他の者(当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の百分の十(東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の九)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。 一 前三条の規定 二 前三条の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 三 前三条の規定に係る第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 四 租税特別措置法第四十二条の十二又は第四十二条の十二の五の規定
3 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が被災雇用者等に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。
4 税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の被災雇用者等に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第十七条の二第十一項から第十三項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは、「第十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項、次条第六項及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第十九項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。