東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第17の3条(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
法第十七条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域(東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域をいう。次号において同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者 二 平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者
2 内閣総理大臣は、前項第一号の規定により区域を定めたときは、これを告示する。