東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第17の4条(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項」とする。
2 法第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用がある場合における法第十七条の二第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第十七条の二の二第八項、第十七条の二の三第八項、第十七条の三第五項、第十七条の三の二第五項又は第十七条の三の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」とする。