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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第17の2条(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

法第十七条の二第一項に規定する政令で定める要件は、第一号に掲げる要件(同項に規定する建築物整備事業(第一号ハ及び第三項において「建築物整備事業」という。)のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及びその附属設備にあっては、第二号に掲げる要件)とする。 一 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ 延べ面積が千五百平方メートル以上であること。 ロ 地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。 ハ 建築物整備事業を施行する土地の区域(以下この項において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 ニ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ 延べ面積が七百五十平方メートル以上であること。 ロ 建築物整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 ハ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が二千五百万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 2 法第十七条の二第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 3 法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第十七条の二第一項又は第二項(これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。