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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第4条(復興推進計画の認定)

その全部又は一部の区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る当該政令で定める区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進」という。)を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 復興推進計画の区域 二 復興推進計画の目標 三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 四 第一号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ 第二号の目標を達成するために産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域(以下「復興産業集積区域」という。) ロ 第二号の目標を達成するために居住の安定の確保及び居住者の利便の増進の取組を推進すべき区域(以下「復興居住区域」という。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、第二号の目標を達成するために社会福祉、環境の保全その他の分野における地域の課題の解決を図る取組を推進すべき区域(第十五条第一項及び第十六条第一項において「復興特定区域」という。) 五 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実施主体に関する事項 六 前号に規定する復興推進事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容 七 前各号に掲げるもののほか、第五号に規定する復興推進事業に関する事項その他復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項 3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第五号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。 4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。 一 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者 5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 6 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとする場合において、第十三条第一項の復興推進協議会(以下この項、第十一条第一項及び第十二条第四項第二号において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。 7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要 二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要 三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要 8 特定地方公共団体は、申請に当たっては、当該申請に係る復興推進計画の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。 この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。 9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 二 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 10 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第六条までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。 11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 東日本大震災復興特別区域法 第6条 (認定復興推進計画の変更) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の5条 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11の5条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の5条 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第2条 (定義) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第7条 (報告の徴収) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第9条 (認定の取消し) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第13条 (復興推進協議会) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第15条 (建築基準法の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第16条 引用 東日本大震災復興特別区域法 第18条 (道路運送法の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第19条 (公営住宅法等の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第22条 引用 東日本大震災復興特別区域法 第23条 (農地法等の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第28条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第33条 (鉄道事業法の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第35条 (政令等で規定された規制の特例措置) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第36条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第46条 (復興整備計画) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第53条 (集団移転促進事業の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法施行令 第1条 (法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業) 引用 東日本大震災復興特別区域法施行令 第2条 (東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域) 引用 東日本大震災復興特別区域法施行令 第4条 (都市公園法施行令に係る政令等規制事業) 引用 東日本大震災復興特別区域法施行規則 第4条 (復興推進計画の認定の申請)