HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
東日本大震災復興特別区域法施行令平成二十三年政令第四百九号

第4条(都市公園法施行令に係る政令等規制事業)

法第四条第一項に規定する特定地方公共団体が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興仮設占用物件設置事業(復興推進計画の区域内の区域であって、地域住民の生活に必要な物件又は施設の用に供する土地が不足している区域において、当該物件又は施設に代わるべき仮設の物件又は施設(以下この条において「復興仮設占用物件」という。)を当該特定地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。次項において同じ。)内に設け、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下この項において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件に対する都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「九 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)」とあるのは「/九 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)/九の二 東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第四条第一項に規定する復興仮設占用物件/」と、同令第十四条第三号中「並びに第十二条第二項第九号及び第十号」とあるのは「及び第十二条第二項第九号から第十号まで」とする。 2 前項の復興推進計画には、法第四条第二項第七号に掲げる事項として、当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件ごとの当該復興仮設占用物件を設置する都市公園の名称及び所在地並びに当該復興仮設占用物件の種類を定めるものとする。