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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第48条(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)

銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この条において「金融機関」という。)が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書(以下この条において「滅失文書」という。)の作成者と当該金融機関との間における約定に基づく当該金融機関の求めに応じて作成される当該滅失文書に代わるものとして政令で定める当該各号に掲げる文書のうち、平成二十三年三月十一日から平成二十五年三月三十一日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。 一 印紙税法別表第一第一号の課税物件の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書 二 印紙税法別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形 三 印紙税法別表第一第七号に掲げる継続的取引の基本となる契約書 四 印紙税法別表第一第十三号に掲げる債務の保証に関する契約書 五 印紙税法別表第一第十五号に掲げる債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 2 前項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする金融機関は、当該文書の作成を最初に求めるときまでに、同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨を記載した届出書を当該文書の作成を求める当該金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「金融機関の営業所等」という。)ごとに、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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