都市鉄道等利便増進法平成十七年法律第四十一号
第11条(速達性向上事業の実施の要請)
地方公共団体は、鉄道事業者等(鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達性向上事業の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による要請を受けた者は、当該要請に基づき第四条第一項、第二項又は第六項の規定による認定の申請をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。 この場合において、これらの規定による認定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
3 交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第一項の規定による要請をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
4 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、必要に応じて、当該提案を踏まえ、第一項の規定による要請をするものとする。