都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号 第20条(認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続) 認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものである場合には、法第九条第二項の規定に基づき、鉄道事業法第七条第一項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。