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国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年国土交通省令第九十七号

第7条(被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。 規定 書類 法第三十三条第一項 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第七条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第二項に規定する書類及び図面 鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第八条第二項第二号に掲げる事項を記載した書類